2023年10月1日から施行されるインボイス制度のため、施行後の領収証(適格請求書)の取扱いについては、以下のとおりとさせていただきます。
1.「手書き領収証」について 原則として、手書きの領収証(適格請求書)は発行いたしかねます。 機械印字の「御計算書・領収証」のみ発行とさせていただきます。 2.「割勘精算」について 割勘精算や、金額を指定してのご精算はインボイス制度に対応する領収証(適格請求書)を発行できませんので、承りかねます。 3.「領収証の合算(取り纏め)」について 複数の領収証を1枚に合算した領収証は発行致しかねます。 お客様にはご協力をお願いするとともにご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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