MEMBER 2022.9.13

家族年会費割引制度 開始のご案内

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終身会員制度開始に伴い、ご家族で共に正会員(個人正会員・法人正会員)または平日会員になられており、入会後10年以上、60歳以上の条件を満たす会員を対象に、「家族年会費割引制度」を実施いたします。下記、制度内容をご一読の上、制度の適用をご希望される方はクラブにお問合せ頂き「家族年会費割引制度 申請書」にご記入・捺印の上、クラブにご提出ください。 ※条件を満たす方であっても、申請のない方は本割引制度の適用は受けられませんので、ご注意ください。 ※2022年11月末日までにご申請頂ければ、今年12月にご請求・お引き落としさせて頂く年会費に適用させて頂きます。それ以降のご申請は翌年からの適用になりますので、ご注意ください。

家族年会費割引制度について

1.2名以上の正会員(個人正会員または法人正会員の記名登録者)または平日会員が2親等以内または配偶者・甥・姪の関係にあり、そのいずれかの会員が入会から10年以上、60歳以上の条件を満たす場合、1名に限り、申請の上、年会費割引の適用を受けることができる。割引適用後の年会費は下記の金額とする。 (1)60歳以上65歳未満 => 60,000円+税 (2)65歳以上70歳未満 => 48,000円+税 (3)70歳以上75歳未満 => 36,000円+税 (4)75歳以上 => 無料 2.本年会費割引制度の適用を受けるためには、2親等以内の親族はまた配偶者・甥・姪にあたる会員の了承のもと、申請を必要とする。 ※ご夫婦やご兄弟で入会されており、ともに入会から10年以上、60歳以上の条件を満たされる場合、ご夫婦やご兄弟のどちらの会員の年会費を割引するかを会社の方で判断できないため、対象となる正会員全員の了承を得た上で申請して頂きます。 3.対象の会員のいずれかが、退会または休会した場合は、本割引制度の適用外とする 4.本年会費割引制度は終身会員制度との併用はできない (例:現在、ご夫婦で正会員になられており、共に入会後10年以上経過、60歳以上。夫の会員権を息子に譲渡し、夫が終身会員、息子が正会員となった。息子と妻は親子の関係であり、妻は入会から10年以上、60歳以上の条件を満たすが、息子は既に終身会員制度を利用しているので、妻は本年会費割引制度を利用することができない)

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